遺産分割協議がまとまらないとき

遺産分割調停の申し立て

遺産分割協議が整わないとき、または協議することができないときは、相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割に関しては、審判の申し立ても可能ですが、通常特別の事情がない限り遺産分割調停を先に行います。

遺産分割調停ってなに?

遺産分割調停とは、遺産分割協議が成立しない場合に、裁判所の調停委員にお互いの言い分を聞いてもらい、具体的な解決案を提案するなど、話し合いで円満に手続きをすすめることができるよう斡旋する手続きです。調停は公開されない部屋で行われますので、第三者に調停の内容が漏れることはありません。
どうしても、話し合いができない、折り合いがつかない場合などは、審判手続きに移行し、法律に従って裁判所の判断を示すことになります。

申立に必要なものって?

案件毎に若干異なりますが、一般的に下記書類が必要です。

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票
・遺産に関する証明書(登記簿謄本、預貯金の写し等)
・申立費用(収入印紙1200円+予納郵券)

遺産分割調停の申立書類作成 

事務所統合に伴い、料金を改定しております。
下記は参考程度にご覧ください。

またお見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

基本料金5万円~
他、裁判所手数料(収入印紙1200円+予納郵券)、戸籍取得手数料等実費が必要です。

岡山でお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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