債務者の相続

債務者の相続

被相続人に相続が発生すると、不動産や預貯金、現金などのプラスの財産はもちろん、借金、保証人としての立場等、相続人にとって望ましくない負の財産も承継することになります。
すなわち亡くなった被相続人にかわって、今後相続人がその借金を払っていったり、保証人として保証していかないといけないということになります。
プラスの財産は少なくて、借金等のマイナスの財産は多いから借金を引き継ぎたくないという方には、「相続放棄」をオススメしています。
債務者の相続、すなわち借金の相続についてのご説明いたします。

代表例である住宅ローンの取り扱いは?

亡くなったご主人名義だったマンション。
「マンションには住宅ローンが残っていたはずだから、払わないといけないけど、子供との生活費もあり住宅ローンを今後払っていくのが難しそうだ」という方、そのような場合、もしご主人が住宅ローンを組むときに団体信用生命保険に加入していると今後住宅ローンを支払う必要はありません。
団体信用生命保険とは、通常、ローン契約時に同時に加入する保険です。
団体信用生命保険に加入していれば、ローンの借主が死亡した場合、残っている住宅ローンの残高は全て、団体信用生命保険で支払われるので、死亡後に残っていたローンはゼロになります。
すなわち今後は住宅ローンの支払いをすることなく、残された家族がそのままご自宅に住めるということです。

ご家族に相続が発生し、住宅ローンの返済でお悩みの方は、まず亡くなったご家族が団体信用生命保険に加入していなかったか必ず確認してください。
実務上、気づかずに死亡後も引き続き住宅ローンを返済してしまっているという方もいらっしゃいます。資料が何もないという方もあきらめずに、住宅ローンを受けている金融機関やお近くの専門家にご相談ください。 

どんな登記手続きが必要?

債務者である不動産の名義人だったご家族が亡くなった場合、下記不動産登記手続きが必要です。

①不動産の相続による名義人変更登記
まずは、所有権登記名義人を被相続人から、現在の相続人に変更する必要があります。詳しくはコチラ

②抵当権の抹消登記
住宅ローンを組んでいた金融機関に相続後(団体信用生命保険による完済後)に問い合わせをすると、抵当権を抹消するための書類が届きますので、当該書類を使って法務局に抵当権抹消登記をする必要があります。詳しくはコチラ

上記①、②は難しい法律知識、手続きが絡むため、司法書士に依頼しましょう。

団体信用生命保険は、相続税の対象になる?

団体信用生命保険は契約書や受取人が金融機関となるため、相続税の課税対象資産となりません。
また、団体信用生命保険によって住宅ローンが返済された場合、当該住宅ローンは債務控除の対象として相続財産から差し引くことはできません。 

債務者の立場を引き継ぐ方法

前記のような団体信用生命保険に入っていない住宅ローンの場合、今後相続人が当該住宅ローンを払っていく必要があります。
相続人が複数いる場合、通常はそのうちの1人が債務を引き継ぎ今後支払っていくことになります。

債務者を変更する方法①
相続人全員で相続後、債務引受契約によるそのうちの1人に引き継ぐ方法。この場合、金融機関は債務引受契約の当事者として関わります。

債務者を変更する方法②
相続人全員で遺産分割協議を行い、相続債務を引き継ぐ相続人を協議し、当該遺産分割協議に金融機関が承諾する方法

※いずれの方法によっても、金融機関の承諾が必要です。例えば、遺言や遺産分割協議によって相続人側で相続人の内の1人が債務を引き継ぐ旨決めても、金融機関の承諾がなければ相続人全員が債務について支払う義務が残ります。だれが債務を引き継ぎかは金融機関にとって一番の関心事項であるからです。