相続税対策でお悩みの方

岡山で相続税対策に強い税理士をご紹介いたします。

相続税は、税金のことなのでプロである税理士に依頼するのが一番です。また、税務の相談は、税理士の独占業務のため、司法書士が相談にのることはできません。そのため、このページでは、相続税対策の一般的な手法の紹介にとどめます。
しかし、税理士の中にも、相続税対策に詳しい税理士とそうでない税理士がいます。当事務所では、相続税対策に強い税理士をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
もちろん「税理士さんを紹介してください!」という依頼だけでも、大歓迎です。

贈与による対策1 暦年課税制度による活用

生前に効果的に贈与することで、相続時の財産を減らすことができ、結果として相続税を少なくできる場合があります。ただし、一度に多額の贈与をした場合、贈与税の負担が多くなりますので、計画的な贈与をすることが重要です。

暦年課税制度を使った贈与では、1年間に取得した財産の額が、110万円以下であれば、贈与税は課されません。例えば、毎年110万円を10年間にわたって相続人の1人へ贈与すると、10年間で1,100万円の財産を無税で移転することができます。 

贈与による対策2 贈与税の配偶者控除特例

配偶者へ居住用不動産や居住用不動産取得要の金銭を贈与した場合、最高2,000万円までの贈与税の控除を受けることができます。
要件として、婚姻期間が20年以上あることが必要で、原則一生に一度しか使うことができません。
本特例は、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の課税価格に足し戻されることはないので、有効な対策となりますが、その土地は、小規模宅地の特例が受けられなくなったり、諸費用と合わせるとかえって支払い税額が増えるおそれもあるため、専門家が関与することをおすすめします。

贈与による対策3 相続時精算課税制度の活用

暦年課税制度では、一度に多額の贈与をすると、贈与税の負担が非常に重くなります。一方、相続時精算課税制度であれば、2,500万円までは無税で贈与することができます。
ただし、贈与した財産は相続時に精算することになっています。
しかし、相続税は贈与したときの価額で計算をするため、将来値上がりが予想される株式や不動産を贈与した場合には、効果的な相続税対策となります。 

生命保険による対策

生命保険を使った相続税対策です。

課税関係は、保険料負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、課される税金の種類が異なりますので、専門家に相談することをオススメします。

【生命保険金の相続税の非課税枠の活用】
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、「500万円に法定相続人の数を乗じた金額」までであれば、相続人は非課税で取得できます。当該金額を超える場合には、その超える部分が相続税の課税対象となります。

【納税資金対策】
相続財産のほとんどが自宅などの不動産であり、現金や預金があまりない状態のまま相続が発生すると、相続税の納期限までに納税資金が準備できず、やむを得ず相続財産の一部を売却するなど納税資金に困るケースが考えられます。
納税資金を確保するために比較的簡単な手続として生命保険への加入が有効です。想定される相続税額を正しく算出し、納税資金として生命保険でいくら確保するのか、保険料でいくら支払うのか、受取人を誰にするかなど事前にしっかり検討することが重要です。 

【二次相続対策】
相続が発生した場合に備えて生命保険を活用する際には、二次相続を踏まえた上で対策をすることが重要となってきます。一次相続・二次相続を通算した相続税額の軽減に役立つ生命保険の活用や「生命保険契約に関する権利」を活用した対策など、受取人を工夫することで生命保険金への課税軽減を図ることが可能となります。

【遺産分割対策】
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外であり、被相続人は生前から自分の意思で特定の受取人に一定の財産を相続させることが可能となります。また、生命保険金を遺留分対策として利用することも可能です。 

岡山でお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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