相続手続きの流れ

相続手続き全体の流れ

相続手続きについて知っていくためには、全体の流れを知ることが重要です。全体の流れを知ることで、ご自身が相続人として今なにをすべきかが見えてくるかと思います。
時間のかかる手続き、期限のある手続き、急がない手続き等、優先順位を把握することでより効率的に相続手続きを進めることができます。 

①相続の開始

相続の開始は、被相続人の死亡日です。この日が、多くの手続きの期限の基準日となります。

②遺言書の調査

遺言書があるかどうかは相続手続きにとってとても重要になります。
生前に被相続人から遺言の有無、場所等について伝えられていた場合は大丈夫ですが、遺言があるかどうかわからない場合は、相続人で調査しなければなりません。
平成元年以降に作成された公正証書遺言については全国の公証役場にて検索することが可能です。 

③相続人の調査

法律上の相続人がだれであるかを戸籍をもとに確定していきます。
通常は被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要となりますが、ケースによって必要となる戸籍が異なります。
戸籍を調査していると思ってもいなかった相続人が現れることがあります。離婚歴があり前妻との間に子供がいた、知らない人を認知していた、隠し子がいたなど、相続関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。相続人が確定しないと手続きを前に進めることができませんので、早めに相続人を確定しましょう。 

⓸相続財産の調査

相続人の特定と同時に相続財産がどれだけあるかを調べましょう。
相続財産とは、預貯金、不動産、株式等のプラスの財産だけでなく借金や保証人としての立場などマイナスの財産も相続されます。
相続財産をすべて把握することで、相続放棄をするべきか、どのように遺産分割協議をすすめるべきかなど、相続手続きをどのように進めるべきかの大きな指針となります。 

⓹相続放棄の判断/3カ月以内

相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄を検討したほうがいいかもしれません。
相続放棄をすることで借金を引き継がなくてもよくなります。
相続放棄は、相続があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
この3カ月の間に、相続財産の処分を行ったり、遺産分割協議を行うなどした場合、相続放棄できなくなる可能性がありますので要注意です。 

⑥準確定申告

準確定申告とは、被相続人が確定申告が必要だった場合に必要となる手続きです。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません。

⑦遺産分割協議書の作成

今までに調査した相続財産について、相続人全員で誰が相続するか話し合いを行います。遺産分割協議は相続手続きの重要なポイントです。
相続財産の話になると、もともと仲の良かった相続人同士でも争いになるケースもあります。場合によっては専門家を間にいれて手続きをします。
もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、調停委員立ち合いのもと、相続人にとってよりよい解決を目指します。 

⑧相続税の申告/10カ月以内

遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合や、相続税の特例を利用する場合は申告が必要になります。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えない場合は特に手続きの必要はありません。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。 

⑨相続預貯金の解約、不動産の名義変更(相続登記)

遺産分割協議の内容に従って預貯金の解約手続きや不動産の名義変更(相続登記)をしていくことになります。この名義変更は特に期限はありませんが、書類の収集が困難になったり、協力的なはずだった相続人が翻意したりなど、手続きが複雑になる可能性がありますので、早めの手続きをおすすめします。預貯金の解約払い戻しは各金融機関に、不動産の名義変更(相続登記)は不動産の管轄の法務局に申請する必要があります。