遺産分割
相続財産が共有となっている場合に、これを分割してそれぞれが相続する部分を決めることです。基本的に、相続人全員での話し合いによって決定します。決定できない場合、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることができます。
遺留分
一定の相続人に、最低限保障されている一定の割合のことです。
遺留分は、被相続人の配偶者と子、直系尊属に限られています。
保障される割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合は2分の1で認められています。
遺留分は、被相続人の配偶者と子、直系尊属に限られています。
保障される割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合は2分の1で認められています。
寄与分
被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した相続人の取り分のことです。特別の寄与をした相続人の相続分は、相続開始時における遺産の総額から寄与分額を控除したものについて、その者の相続分を乗じ算出した額に、寄与分を加算したものとされる。
死因贈与
贈与者が死亡することによって効力が生じる贈与契約の一種です。
死後の財産処分を目的とする点が遺贈と類似するので、遺贈に関する規定が一部準用されている。
死後の財産処分を目的とする点が遺贈と類似するので、遺贈に関する規定が一部準用されている。
失踪宣告
ある人が失踪し、一定期間帰らなかった場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が決定し、宣告を受けた者は、民法で定められた失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。
失踪期間は、普通失踪の場合が7年、戦争・船舶の沈没等、なんらかの危機により失踪した者の場合は一年と定められています。
失踪期間は、普通失踪の場合が7年、戦争・船舶の沈没等、なんらかの危機により失踪した者の場合は一年と定められています。
相続欠格
法律上相続権を有するものが、相続に関し不正な利益を得ようとして、不正行為をし、またはしようとして、法律上当然に相続人の資格を失うことです。
欠格者としては、「故意に被相続人または先順位相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処された者」や、「遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者」などが定められています。
欠格者としては、「故意に被相続人または先順位相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処された者」や、「遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者」などが定められています。
相続財産管理人
相続人が、誰もいないような場合に家庭裁判所が選任する相続財産管理人を選任し、相続人にかわって相続財産を管理します。
相続財産管理人は、相続債権者に対して、被相続人の債務を弁済するなどして清算を行い、その結果残った財産があれば国庫に帰属する。
なお、相続人ではないが、被相続人と生前特別の縁故があった者(内縁の妻など)に相続財産が分与される場合もあります。
相続財産管理人は、相続債権者に対して、被相続人の債務を弁済するなどして清算を行い、その結果残った財産があれば国庫に帰属する。
なお、相続人ではないが、被相続人と生前特別の縁故があった者(内縁の妻など)に相続財産が分与される場合もあります。
相続登記
相続が発生した場合に、被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義を、相続人名義へ変更する手続きのことです。
相続登記は、その不動産所在地を管轄する法務局に対し、申請書・添付書類を提出して申請します。
相続登記は、その不動産所在地を管轄する法務局に対し、申請書・添付書類を提出して申請します。
検認
公正証書遺言以外の遺言書(公正証書遺言以外)について、家庭裁判所において、その状態を確認し、後日における偽造や変造を防止し、保存を確実にする目的で行われる手続きを検認といいます。
遺言の内容や真否、または有効性を判定するものでありません。
遺言の内容や真否、または有効性を判定するものでありません。
代襲相続
被相続人が死亡するよりも先に、本来相続人になるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹が死亡した等により、その子や孫が代わって相続人になることを代襲相続といいます。
代襲相続が発生する原因として、相続開始前の死亡、相続欠格、廃除等があります。
代襲相続が発生する原因として、相続開始前の死亡、相続欠格、廃除等があります。
遺言執行者
遺言の内容を実現する為、一定の行為を必要とする場合(例えば、遺贈・認知など)それを実現するために選任される者のことです。
遺言執行者は、遺言書で指定される場合や、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所が選任する場合もあります。
遺言執行者は、遺言書で指定される場合や、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所が選任する場合もあります。