相続手続きは誰に相談するべきか?
いざ大切な方が亡くなってしまうと、相続手続きを誰に相談するべきか悩んでしまうと思います。当ページでは、お客様のご事情に合わせてどの専門家に頼むべきか、分かりやすく解説いたします。
相続税のことなら税理士へ
相続税の申告が必要な場合は、税理士に頼むのがいいかと思います。
ただ、相続税の申告なのは、財産を多くもっている一部の方であり、基礎控除内であれば相続税の申告は必要なく、よって税理士に依頼する必要もありません。
(相続税の基礎控除について➡相続の豆知識~応用編~)
ただ、相続税の申告なのは、財産を多くもっている一部の方であり、基礎控除内であれば相続税の申告は必要なく、よって税理士に依頼する必要もありません。
(相続税の基礎控除について➡相続の豆知識~応用編~)
争いがある場合は、弁護士へ
話し合いがまとまらない場合、遺言の有効性に問題がある場合、等遺産分割協議の前提として争いがある場合は、弁護士に頼むといいでしょう。
遺産分割調停になると、司法書士は裁判所に提出する書類の作成はできますが、当事者の代理人として出廷することはできず、本人に出廷していただく必要があります。
遺産分割調停になると、司法書士は裁判所に提出する書類の作成はできますが、当事者の代理人として出廷することはできず、本人に出廷していただく必要があります。
不動産・預貯金の相続手続きは司法書士へ
遺産分割協議が話がついている場合、争いが起こらなそうな場合は、司法書士に相続手続きを頼むといいでしょう。
もともと司法書士は不動産の相続手続き・名義変更が専門と思われがちですが、預貯金等の金融資産についても相続手続きを代理することができます。
もともと司法書士は不動産の相続手続き・名義変更が専門と思われがちですが、預貯金等の金融資産についても相続手続きを代理することができます。
遺産分割協議書の作成のみであれば行政書士へ
行政書士にしかできないという手続きはありませんが、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成をお願いすることができます。
協議に争いがなく、相続手続きを頼む必要がない場合は、遺産分割協議書の作成のみ御願いしてはいかがでしょうか。
協議に争いがなく、相続手続きを頼む必要がない場合は、遺産分割協議書の作成のみ御願いしてはいかがでしょうか。
まとめ
相続税の申告がいる場合 ・・・・税理士
争いがある場合 ・・・・・弁護士
不動産・預貯金がある場合・・・・司法書士
協議書の作成のみの場合・・・・・行政書士
上記を参考に、ご自身のご事情に合わせて、適切な専門家をお選びください。
また当事務所では、各専門家の紹介(無料)も行っております。
「ネットで見ているけど、少し不安」という方はお気軽にご相談ください。
(もちろん、当事務所に依頼する手続きがなくても、無料で紹介させて頂きます)
争いがある場合 ・・・・・弁護士
不動産・預貯金がある場合・・・・司法書士
協議書の作成のみの場合・・・・・行政書士
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電話受付 【平 日】朝9時~夜8時 【土曜日】朝10時~夕方5時
( は年中無休24時間受付中※可能な限りその日中返信)
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