司法書士とは?

司法書士の仕事

司法書士の主な仕事は、「登記・供託」「裁判事務」「成年後見業務」などです。そのほかにも、身近な暮らしの法律トラブルを解決するお手伝いをしています。
最近は、法律の知識があれば、泣き寝入りしないですむようなトラブルが多発しています。そんなときは、司法書士アトリエ法務事務所にご相談ください。 

土地・建物の登記

不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の物理的状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
平成17年3月に施行された新不動産登記法では、司法書士による「本人確認制度」をはじめとする新制度が導入されたことにより、不動産登記における司法書士の役割と責任はますます大きくなりました。
不動産登記手続きの代理は、司法書士もしくは弁護士しか代理して申請することができません。 

会社の登記(商業登記)

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士はこれらの商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
この商業登記手続きの代理は、司法書士もしくは弁護士しか法律上代理して申請することはできません。昨今、行政書士や税理士の中には、「会社設立の代行」と謳い、会社の設立ができるようなホームページの記載も多いですが、司法書士や弁護士以外は、会社の設立登記はできないため、ご注意ください。 

成年後見

認知症のお年寄りや知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。
こうした人たちを悪徳商法等から守り、安心して暮らしていけるように、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
この成年後見制度の担い手として、司法書士の関与が多くなっております。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

「法定後見」
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態である人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

「任意後見」
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

債務整理

不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等にから、多重債務状態となる人が増えています。
こうした多重債務状態から抜け出し、人生の再出発を図るためには、司法書士による債務整理が不可欠です。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは次のとおりです。

【債務整理の方法】
1.任意整理
裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払い方法等について交渉して解決する方法です。
2.特定調停
簡易裁判所に調停を申立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
3.個人民事再生
原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
4.自己破産
裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、面積を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。

上記の方法にはそれぞれ長所・短所があり、自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。そこで、司法書士はこうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにアドバイスしています。

岡山でお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

TEL 086-242-6866
電話受付 【平 日】朝9時~夜8時 【土曜日】朝10時~夕方5時 
✉による問い合わせは年中無休24時間受付中※可能な限りその日中返信)