相続の豆知識~基礎編~

相続の豆知識~基礎編~

当ページでは、相続に関する基礎的な知識を公開致します。
ご自身の場合に置き換えて、ぜひご参考ください。 

Q.相続ってなに?
Q.相続財産ってなに?
Q.借金も相続するの?
Q.誰が相続人になるの?
Q.どうやって相続人を特定するの?
Q.遺産分割協議ってなに?
Q.遺言があるとどうなるの?
Q.相続登記っていつまでにすればいいの?
 

Q.相続ってなに?

「相続」とは、亡くなった方の財産を、その親族等に承継させる制度です。
亡くなった方を「被相続人」、財産を受け継ぐ親族等を「相続人」といいます。
財産は、「相続財産」とか「遺産」と呼ばれます。
相続によって、被相続人のもっていた財産・地位が、包括的に承継されます。

参考:
民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものを、この限りでない。 

Q.相続財産(遺産)ってなに?

相続財産は、被相続人に属した一切の権利義務が該当します。
代表的なものとして、不動産、現金、預貯金、株式等金融資産があります。
ここで注意していただきたいのは、上記のようなプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継されるということです。
マイナスの財産とは、代表的なものは、借金です。
相続すると、被相続人が負っていた借金を背負わないといけないのです(回避する方法があります) 。

Q.借金も相続するの?

被相続人に借金があったり、保証債務があると、原則相続されます。
相続したくない場合は、相続放棄の申述を家庭裁判所に3カ月以内に申し立てることで、すべての債務を承継しないですみます。
ただし、住宅ローンなどの債務を引き継ぐ場合、団体信用生命保険に加入している場合は、
保険金によりローンが完済されることになります。 

Q.誰が相続人になるの?

誰が相続人になるかは、すべて民法で定められています。
まず、配偶者(妻・夫)がいる場合、常に相続人となります。
次に、亡くなった方に近い関係の方から、順番に相続人が移動します。

その順番は、
1、子供
2、親(直系尊属)
3、兄弟姉妹
となります。

例えば、夫が亡くなって、妻、子供がいる家庭では、妻と子供が相続人となります。このとき、親や兄弟がいても、親や兄弟が相続人になることはありません。
もう一つ例にとると、夫が亡くなって、子供、親がいない場合、もし妻が生きている場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。

Q.どうやって相続人を特定するの?

相続人の調査は、戸籍の調査からはじめます。

相続人を確定させるのに、必要な戸籍は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、及び相続人の現在の戸籍です。
 例えば、ずっと岡山に戸籍をおいていた人であれば、岡山ですべての戸籍が揃う可能性が高いですが、他県で結婚したり、転籍したり、している場合は、他県に戸籍を請求する必要がでてきます。

また、相続の内容によって、家督相続や数次相続、代襲相続等の可能性もありますので、相続人の特定には専門家のアドバイスを求めることをオススメします。
ちなみに当事務所では、戸籍収集の代行から行っているため、お客様に面倒な書類のやり取りをしていただく必要はございません。 

Q.遺産分割協議ってなに?

遺産分割協議とは、遺言がない場合、被相続人が有していた財産について、相続人全員で、「誰が」「何を」相続するか決定する協議のことです。
例えば「不動産Aは長男に、不動産Bは次男に、預貯金は三男に」といった形で協議します。
遺産分割協議を書面にしたものが、「遺産分割協議書」です。
不動産の相続登記を法務局に提出する場合、遺産分割協議書(実印捺印)に印鑑証明書をつけて申請することが多いです。 

Q.遺言があるとどうなるの?

被相続人が遺言を残していた場合、遺言に記載されたことが基本的に優先されます。そのため、相続人としては争いのもとである遺産分割協議を行う必要がなく、財産を承継します。
また、「遺言執行者」が定められている場合、当該遺言執行者が、遺言に従って、承継業務を行います。

Q.不動産の相続登記っていつまでにすればいいの?

別にいつまでにやらないといけないといった決まりはございません。
また相続登記をしなかったからといって罰則もありません。
(相続税の申告は10カ月以内にする必要があります)

しかし、相続登記をせずに放っておくと、下記の自体が発生する可能性がございます。

・二次相続、三次相続が発生し、相続関係が複雑化。相続登記が事実上不可能になる。
・協力的だった相続人が翻意し、遺産分割協議がまとまらなくなる。
・不動産を売却したり、不動産を担保にお金が借りられない。
・賃貸にだすこともできない。
・全く予測しなかった人が相続人としてでてくる  ・・・・

など、相続登記を放置することにより、様々な弊害が生じます。
お早めにお手続きすることをオススメします。 

岡山でお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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