相続放棄

相続放棄とは

相続をすると、被相続人のもっていたすべての財産は、相続人に自動的に引き継がれます。
このとき、不動産や預貯金等のプラスの財産はもちろんですが、被相続人の負っていた借金、保証債務などのマイナスの財産も自動的に引き継がれてしまいます。
そのため、そういった借金を引き継ぎたくない相続人のために『相続放棄』という方法が用意されています。
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、プラスの財産を引き継ぐことができませんが、借金等のマイナス財産も引き継がなくてよくなります。

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相続放棄ってどうすればいいの?

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。そのため早めの手続きが必要です。
相続放棄は、正式な手続きをふまないと法的に認められません。

「相続放棄します」と自身で宣言しても意味がないのです。
法律上、相続放棄をしようとする人は、相続のあったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄の際、気を付けることは?

相続放棄をしようとする相続人は、被相続人の財産について、相続人として売却したり、使用したりした場合、相続することを承認したものとみなされ、相続放棄ができない可能性がでてきます。相続放棄をお考えの場合は、被相続人の財産に手をつける前にまずご相談ください。

 

また相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続人でなかったものとみなされるため、相続の順位がかわる可能性がございます。例えば、子供が相続人だったが、借金が多かったため、子供全員が相続放棄をした場合、今度は被相続人の親が相続人となり、親も相続放棄の手続きをしなければ、借金を引き継いでしまいます。そして、親も相続放棄をした場合は、今度は兄弟姉妹が相続人となるため相続放棄の手続きをする必要がでてきます。

番外編 限定承認とは

本来、相続人は被相続人の有していた債務を一切承継するのが原則ですが、限定承認は、相続人が相続財産を限度とした有限責任を負うという相続の仕方です。
相続財産が債務超過であるかどうかは、清算してみなければ不明な場合が多く、相続放棄によって積極財産も一切承継しないとするよりも、相続人にとって利益になることもあります。
ただ制度として、あまり使用されていないのが実情です。
「みなし資産譲渡所得税」が課税されるという税務リスクや、清算手続きが複雑であるという点が問題となっています。
限定承認の選択は、専門家との連携が必須となるでしょう。 

相続開始後、3カ月を経過しても相続放棄できる?

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから、3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。基本的に、3カ月を経過すると相続を承認したものとみなされてしまいます。
ただし、自身が相続人であったと知っていたとしても、「相続財産がないと信じていた場合」で、そう信じたことについて「相当な理由」がある場合、相続放棄ができる場合があります。

相続財産の調査が3カ月以内に完了しないとき

相続財産の調査が3カ月以内に完了しない場合、相続財産を承認するか放棄するか判断できない場合もあるので、その場合、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長審判申し立て」をすることができます。
このとき、戸籍一式と申立費用(相続人1人につき800円+郵券)が必要です。
この期間の伸長は相続人毎に格別に認められます。

相続放棄の費用 

事務所統合に伴い、料金を改定しております。
下記は参考程度にご覧ください。

またお見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

基本料金 3万円
戸籍の収集をご依頼頂く場合・・・プラス金1万円

ほか実費として、戸籍取得手数料、申述費用がかかります。

岡山で相続放棄手続きをご希望のお客様は、当事務所にお任せください。 

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