相続財産の調査について

不動産の相続財産を調査するとき

不動産の所在がおおむね分かっている場合には、当該不動産の権利関係を確認するため不動産登記簿を閲覧します。
不動産の所在は、毎年役所から送られてくる納税通知書や権利証などから判明することもあります。
役所で名寄帳を取得し、調査することもできます。
(相続人であることを確認できる戸籍等が必要になります)
基本的に法人名義の不動産は名寄帳に記載されませんので、名寄帳に載っていなくても、実は法人名義で不動産を所有しているということもあります。
 

預貯金や有価証券の保有状況を調査するとき

預貯金の通帳や証書によって、被相続人の預貯金口座の取引履歴を確認します。通帳を紛失している場合は、金融機関に対して、取引履歴証明書や残高証明書の発行を請求します。
相続税の申告の際にも、この残高証明書は添付書類として必要です。
株式や国債等の有価証券については、証券等を手掛かりにして、取引のあった証券会社に対して、被相続人の有価証券の保有銘柄について問い合わせをします。また配当金が振り込まれている可能性があるため、預金通帳も確認するべきです。 

相続債務を調査するとき

金融機関に対して、被相続人の借入金の残高等について問い合わせをします。
被相続人が事業を営んでいた場合は、取引業者等に対しても、債務を負っていた可能性があるため、請求書等を確認し、場合によっては各取引業者に問い合わせを行います。
債務を基本的に相続人に承継されますので、相続人は相続放棄をしない限りその債務を承継することになります。
債務を承継する場合は、その返済方法等について、債権者である取引業者や金融機関と協議しなければなりません。
また住宅ローンなどで、団体信用生命保険に加入している場合、保険金からローン残高が支払われるため債務はなくなります。