相続登記義務化について

義務化の目的

これからの日本は超高齢化社会へ突入します。死亡者数の増加により、高齢者が保有する不動産や金融資産がきちんと次の世代に継承されていくのかが課題になっています。
相続登記がされず、所有者がはっきりしないまま放置された家屋や土地が増え続けると、日本の重要な資産が十分に活躍されなくなる懸念があります。

この問題解決のため、国は相続や住所を変更した際の相続登記を義務付ける法改正を国会で成立させ、2024年までに施行される制度を確立しました。

義務化のポイント ①相続登記の申請義務(3年以内の施行)

1.相続登記の申請義務化(3年以内の施行)

例えば親が亡くなり、相続で不動産の所有権を取得したとします。この場合、相続の開始を知って且つ所有権を取得したと知った日から3年以内の移転の登記申請をしなければなりません。

遺産分割協議で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記が義務付けられます。例えば、遺産分割協議が2年後にまとまった場合、その日から3年以内に登記申請をしなければなりません。もし正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料を求められます。

義務化のポイント ②相続人申告登記(仮称)の創設(3年以内の施行)

2.相続人申告登記(仮称)の創設

申告義務のある人が、相続が始まったことや相続人であることを申告すれば、義務を履行したものと認められるものです。遺産分割協議が終わっていないけど、先に申請しておきたい場合に適用できます。
正当な理由がなく申請していない場合は、5万円以下の過料を求められます。

義務化へのポイント ③所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所変更登記の義務づけ(5年以内の施

3.所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施    
  行)

所有権を持つ名義人の氏名や名称、住所に変更があった場合は、変更があった日から2年以内に申請しなければなりません。土地の所有者が転居を繰り返して所在が分からなくなることを防ぐ目的です。