遺言書の検認

遺言書の検認とは

被相続人が亡くなった後、遺言書が見つかった場合、その遺言書の保管者は、家庭裁判所にその遺言書を開封することなく検認の手続きを受けなければなりません。
検認には、相続人の遺言書の存在を知らせたり、遺言書の内容や署名、日付等を確認し、紛失や偽造を防止する役割があります。

但し、遺言が公正証書で作られている場合は、検認手続きは必要ありません。 

また当該遺言書を不動産の相続登記に使用する場合、検認手続きを受けなければ登記できません。

参考条文:民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認手続きを請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をしたものは、5万円以下の過料に処する。 

検認ってどのように手続きがすすむの?

家庭裁判所に検認の申し立てをするには、まず被相続人の相続人のわかる戸籍を収集しなければなりません。
収集できたら、戸籍等の書類といっしょに申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。
通常、家庭裁判所より相続人に検認の手続きについての通知がなされ、検認手続きの期日が決定します。 
検認手続き当日、相続人全員が集まり、遺言書の開封手続きを行います。ただし、立会は強制ではありません。

検認手続きの費用(報酬) 

事務所統合に伴い、料金を改定しております。
下記は参考程度にご覧ください。

またお見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

基本料金4万円~
戸籍収集代行報酬含みます。

他、実費として、戸籍取得手数料、裁判所申し立て費用(収入印紙800円+郵券5000円程度)

岡山でお悩みなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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