相続手続きに必要な戸籍の取得

相続手続きに必要な被相続人の戸籍は、出生から亡くなるまでのものが必要です!

相続手続きを行うには、被相続人の相続人がだれか確定する必要があります。その確定作業は、戸籍を収集することで行います。
たとえば、ほかの相続人の誰も知らないような子供がいるケースもありますので、その子が相続の手続きから漏れてしますことの無いよう、出生までのすべての戸籍をかえって、内容を確認します。
一般的には子供を生むことが可能な10歳から12歳ぐらいまで戸籍でさかのぼる必要があります。 

戸籍を取得する具体的な方法

「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を揃えるためには、まず被相続人の最後の戸籍をとり、そこから順次さかのぼっていき、出生まですべての戸籍を揃えるという作業が必要になります。

まず最初に、被相続人の最後の本籍地の役所で、最終の戸籍謄本を取得し、その内容を読みます。

通常、最後の戸籍は、横書きになっている場合が多いと思います。これは法令の改正により、従来縦書きであった戸籍の形式が変更されているためです。このような、法令の改正による戸籍の形式の変更を「改製」といいます。最終の戸籍に「改製」の記載があれば、次にとるのは、改製前の戸籍「原戸籍」です。原戸籍をとって、また内容を読みます。

原戸籍の内容をみて、例えば、「転籍」の記載があれば、転籍前の本籍地の役所で、除籍謄本をとる必要があります。もし原戸籍が「婚姻」により編成された戸籍であれば、その前の戸籍は婚姻前の父母の戸籍ということになりますので、婚姻前の父母の本籍地の役所で、父又は母が筆頭者となっている戸籍をとる必要があります。

このようにして、最終の戸籍から順々に内容を読み、従前の戸籍を示す「改製」「転籍」「婚姻」などの記載を探して、追っていきます。「分籍」「養子縁組」なども追跡する必要があります。戸籍を徐々にさかのぼっていくと、現行の戸籍とは形式が異なる古い形式の戸籍が出てくることがあります。

被相続人の出生時、あるいは被相続人が12歳前後の時に編成された戸籍にまでさかのぼることができれば、相続手続きに必要な戸籍が足りていることになります。

戸籍の請求の方法

戸籍は、本籍地のある市町村役場の窓口で取得することができます。
本籍地の役所が遠方で、窓口まで出向くのが難しい場合には、返信用封筒と必要な手数料を添えて郵送で請求することもできます。郵送の場合の手数料は、定額小為替で納める必要があります。
 手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・原戸籍謄本が1通750円です。
本籍地がわからない場合は、先に被相続人の最後の住民票の除票を取得し、そこに記載されている本籍地を確認してください。
司法書士が職権で代行取得することも可能です。
実際相続手続きをご依頼されるほとんどのお客様が戸籍の収集を司法書士に依頼しています。 

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