相続対策~子供のいない夫婦の場合~

すべて配偶者にいくのではありません。

財産のすべてを配偶者に残したいと思っていたとしても、すべての財産が配偶者に引き継がれるわけではありません。「子供のいない夫婦」のどちらか一方が亡くなったときは、残された配偶者が相続人になるほか、亡くなった人の親、親がいないときは祖父母、その人たちも亡くなっている場合は、通常、兄弟姉妹が法定相続人になります。

夫婦で作った財産なのに・・・

「子供のいない夫婦」には、もとより子供がいない場合だけでなく、子供がいたけれども亡くなってしまい、代襲相続人(子の子、孫など)もいない場合というのも含みます。

以前こんなことがありました。
ご主人を亡くされた奥さんが、相続の登記手続き(名義変更)の依頼にこられたときのことです。奥さんに「ご主人名義の不動産を奥さん名義に書き換えるには、亡夫の父母、その方たちが亡くなっていれば、兄弟姉妹から印鑑をもらう必要があります。」と説明しました。すると「結婚後、夫とともに一生券面働き貯金してやっとの思いで買った我が家のことで、どうして何ら援助を受けていない義父母や主人の兄弟姉妹から印鑑をもらわなければならないのですか?」と驚かれてしまったのです。

奥さんからすれば、亡夫ののこした我が家は当然に自分のものになると思ってしまうものでしょう。しかし、現実には手続きを進める上で、亡夫の父母又は兄弟姉妹に「私が相続するので了承してほしい」と話をしなければなりません。なかには、相手から「印鑑代をもらわないと印を押さない」「法律上認められた権利だから法定相続分相当の財産はほしい」などと主張されてしまうケースもあるようで、仮に了承してもらっても、負い目を感じてしまうこともあります。

このような事態を避けるには、生前に遺言を作成することをおすすめします。例えば、遺言書に「配偶者がすべての財産を相続する」という旨を記載します。すると、それに基づき相続人たる奥さんが単独で名義変更を行えるようになります。奥さんはほかの相続人に対して「実印をもらいたい」といった御願いをする必要がなくなり、負担が大幅に軽くなります。父母が相続人になる場合には遺留分の請求ができるため、これを請求されてしまうという問題は残ります。しかし父母が主張できるのは遺言書を残さなかった場合に主張できる相続分の半分にまで減ります。

「残された配偶者に贈る」遺言は作成できない。

夫婦のどちらか一方が、自分の財産を遺された夫、妻に贈りたいと考えている場合、遺言書は夫婦それぞれ1通ずつ作成する必要があります。「残された配偶者に贈る」といったような、2人の遺言書として1通にすることはできません。遺言書は連名で作成することはできないのです。
お互いが1通ずつ「財産は遺された夫へ」「財産は遺された妻へ」という遺言書を遺すわけですが、この遺言書には少し問題があります。それは、どちらか一方が先に亡くなっている場合に、その亡くなった方宛てに作成された遺言の効力が生じないという点です。

なぜなら、残された方の遺言書はすでに亡くなっている方へ財産を贈るという内容になってしまうため、そもそも効力が発生しないからです。そこで、このような事態が起きてもいいように「夫が遺言者の死亡以前に死亡したときは、○○に贈る」といった二次的な遺贈を検討しておくといいでしょう。二次的な内容も含めて作成しておけば、遺言書作成者の想いが、確実に相続人に届くようになります。

寄付や募金で財産を処分するのも検討事項に

では、配偶者を亡くしている人(もともと結婚していない人も含みます)が、ほかにまったく相続人になる人がいないまま亡くなった場合は、どうなるのでしょうか?この場合は、相続人がいないかどうかの捜索広告をします。次に「特別縁故者」を探します。この特別縁故者の典型例としては、「子が先に亡くなっている場合の子の配偶者」や「内縁の妻、夫」などがあげられます。

相続人捜索公告は、相続人がいるはずなのにどこに行ったかわからないという意味の捜索ではなく、天蓋孤独の状態であることがはっきりしている場合でもなされます。

「特別縁故者」については、遺産をもらおうとする側から家庭裁判所に請求しない限り、財産の取得ができませんし、特別縁故者が家庭裁判所に請求できるのは必ず相続人の捜索広告後になります。

相続人が不存在である場合は、家庭裁判所によって相続財産管理人と呼ばれる専門家(通常、弁護士や司法書士)が選任され、その相続財産管理人によって財産の管理がなされます。相続財産管理人は、財産の清算手続きのなかで、財産を整理したり、財産の中から債務の支払いをしてくれたりするので、手続き的に助かる面も多くあります。ただし、費用時間がかかることを思うと大変です。

そこで、もし「子の配偶者」あ「内縁の夫・妻」といった法律上相続人にはならないけれど、でも財産を遺しておきたいと思う相手がいる場合は、その思いをスムーズに実現できるよう、これらの相手に遺言書によって財産を贈る旨を書いておくことをおすすめします。そうすれば、時間や費用を浪費することなく財産を渡すことができますし、遺言者の想いもストレートに相手に届くでしょう。

こういった「特別縁故者に対する相続財産の分与制度」を活用してもなお財産を遺す相手が見つからなかった場合は、国に財産が帰属します。最初から、「国に贈りたい」という方もおられます。そういう方には、「国に」というよりも、「寄付」という形で遺言書を遺しておくこともおすすめします。とくに大災害や社会の不安に心を痛めている方も数多くおられるようですから、「寄付」や「募金」といった形で財産処分を検討される方はさらに多くなるでしょう。

遺言書による財産の「寄付」や「募金」制度が多く利用されることで、財産の受け入れシステムも整備されていくことになるでしょう。子供のいない夫婦にとって、財産の活用にさまざまな選択肢があります。遺言書の作成を含めてご夫婦で話し合い、お二人の将来について見つめなおせば、ご夫婦にあった財産の帰属先が見つかると思います。