相続人の中に親権者とその子がいるとき

事例

夫が死亡し、相続人は妻と私と15歳の長男の2人です。遺産は土地建物と預金です。遺産分割手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

必要となる手続き

① 特別代理人選任の申立をします。

→相続において、親権者とその子との間で利益相反となる場合には、親権者等は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求めます。

→事例における遺産分割は、母である親権者と子との双方が、亡くなった者の相続人であるため、利益相反行為に当たります。同時に相続放棄する場合、または先に親権者が相続をしている場合などは、利益相反に当たらないとされています。子が複数である場合には、そのそれぞれに特別代理人が必要となります。

② 特別代理人との間で遺産分割協議をします。

→特別代理人は、子を代理し、子の利益を考え遺産分割協議をすることになります。

→遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成する場合には、その署名欄に特別代理人が「相続人山田太郎特別代理人山田花子」と署名し、特別代理人の実印を押印します。

→この遺産分割協議書に相続人を確定する戸籍謄本等と、協議した者(妻および子の特別代理人)の印鑑証明書、特別代理人の資格を証する特別代理人選任審判書などを添付して遺産である不動産名義の変更、預貯金の払い戻しなどを行います。

①特別代理人選任の申立

作成する書類・・・特別代理人選任審判書
添付書類  ・・・子の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票
利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)
※その他、家庭裁判所により必要な書類の提出を求められます。

申立時期  ・・・遺産分割協議前
申立人   ・・・親権者、利害関係人
申立先   ・・・子の住所地を管轄する家庭裁判所
 

参考判例

○共同相続人である親権者母とその親権に服する子らとの間の遺産分割協議についても、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから利益相反行為とする。

○未成年者の遺産分割協議のための特別代理人に選任された弁護士の善管注意義務に関し、特別代理人選任の際に示された遺産分割協議書案のとおりに遺産分割協議を成立させても、遺産分割協議書案の内容が、未成年者の非常に不利益であった場合には、善管注意義務違反による不法行為損害賠償責任を負う